労働時間管理



労働時間の考え方について

労働時間の把握や割増残業の対象となる労働時間とはどのようなものかが一般的に問題となりますが、以下の時間が労働時間として観念されています。

「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令のもとに置かれている時間です。

客観的に「労働者の行為が使用者から義務づけられたと評価できるかどうか」で判断されます。なお、現実に与えられた業務に従事している時間だけではなく、以下の時間も指揮命令下で義務的に行われる限り、労働時間に含まれます。

•業務開始時の交代引継ぎ、朝礼、体操等
•業務終了時の清掃時間
•指示があればすぐに対応しなければならない待機時間(手待ち時間)
•参加義務のある研修等

適正な労働時間の管理のために企業が行わなければならないこと

労働時間の把握・管理のために企業が行わなければならない方法は以下の方法があります。

(1)原則として客観的な記録による把握が必要

原則として、タイムカードやICカード、パソコンのログインログオフ時間、使用者による現認など、客観的な記録により労働時間を確認し、記録する必要があります。

(2)例外的に自己申告による把握が認められる場合

労働者が業務に直行又は直帰する場合で社外から勤怠管理システムにアクセスできないなど、やむを得ず客観的な方法により労働時間を把握できない場合には、例外的に「自己申告」による労働時間の把握も認められます。

その場合、自己申告制の対象となる労働者本人に対し、労働の実態を正しく記録して適正に自己申告するよう、十分に説明をする必要があります。また、現実の労働時間が労働者の自己申告による労働時間と異なる場合などがありますので、必要に応じて実態調査を行い、状況を補正する必要があります

(3)賃金台帳の適正な記入

労働基準法108条及び労働基準法施行規則54条により、使用者は労働者の労働日数や労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数などを賃金台帳に適正に記入しなければならないとされています。

これらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合、30万円以下の罰金刑が科されるおそれがあります(労働基準法120条1号)。

(4)労働時間の記録に関する書類の保管期間

使用者は労働者の出勤簿やタイムカードなどの労働時間に関する記録を、賃金台帳などと同様に3年間保存しなければなりません(労働基準法109条)。これに違反した場合も、30万円以下の罰金刑が科されるおそれがあります(労働基準法120条1号)。

労働時間の把握の義務化

2019年4月1日から、働き方改革によって労働基準法や関連法が改正されました。働き方改革関連法の1つとして、労働安全衛生法があり、各企業や事業者に健康管理の観点から法改正を行い、「管理監督者」や「裁量労働制」の適用労働者も含め、「高度プロフェッショナル制度」の対象者以外のすべての労働者の労働時間の把握が義務化されました。

そもそも、割増賃金を適正に支払うためにも、労働時間の把握は必要なものでもありますが、労働時間把握が義務化された理由は、適切な勤怠管理、労務管理を行うことによって長時間労働や過重労働を防ぎ、従業員の適正な健康管理と安全な就業環境の提供を実現するためです。

顧問弁護士の活用法

当法人では、残業代の問題をはじめ、事業所における労務管理の法的アドバイスを多数行っており、各企業の状況やニーズに合ったサービスを提供することができます。

上記のとおり、労働時間の把握義務化をはじめとして、労務管理についての労働法令については新しい知識が必要となってまいりますので、当法人の顧問弁護士サービスを是非ご利用いただければと思います。

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