債権回収

 

債権の回収は、債権者が頭を悩ませる典型的な問題の一つです。企業活動においては、売掛金の未回収や取引先の入金遅れといったトラブルが日常的に発生しており、直接訪問をしても支払いに応じてもらえなかったり、話し合いにすら応じてもらえなかったりと、回収が困難なケースは多く存在します。また、債権が回収できない状況に陥ると、企業としての活動を維持できなくなるという深刻な事態に発展しかねません。

債権回収が困難なケースは、大きく、以下の2つの場面です。

1 債務者の支払い能力が欠如していたり、債務者に悪意があって、意図的に支払われない場合
2 債権者側にも落ち度があり、債務者が債務の支払いを拒んでいる場合

当事務所では債務者の財務状況を可能な限り調査をした上で、債権回収の可否判断や催促に応じてもらうためのポイントなどをお伝えさせていただきます。また、債権者側に落ち度がある場合にも、一切の請求を断念する必要がない場合も多くあり、貴社の状況に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます。そのほか、なるべく紛争にならないようにしたい、費用を抑えたい、早期の解決を実現したい等々、依頼者様のご希望に応じ、最善の方法をご提案致します。

債権回収はより専門的なノウハウを要する分野ですので、まずはお気軽にご相談ください。

債権回収の方法

1 弁護士が介入せずに、債権回収を行う場合の一般的な方法

企業の方から直接債権回収をする場合には、電話やお手紙などの書面、訪問などにより、催促する方法が一般的であるかと思いますが、債務者の態度次第では、企業自身による督促では、支払いに応じてこないケースが多々あるところです。

そこで、弁護士が債権回収に介入することで、債権回収の実効性が高まるものといえます。

2 弁護士に債権回収を依頼するメリット

債権回収に関して弁護士としてサポートできる方法は以下のとおりです。弁護士を活用することによって、早期で確実な解決を望むことができます。下記に当事務所にて実施をしている債権回収の方法を記載致します。

 

① 弁護士が代理となって債務者に対して催促をする

債権者の要求にどうしても応じてこない場合には、弁護士が代理となって催促を致します。弁護士が交渉にあたることで、相手側の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。相手にこちらの本案件に対する重要度・本気度が伝わりますので、債務者の反応・対応が変わりますし、「支払わないといけないな」と思わせることができます。

 

② 弁護士名で内容証明郵便を送る

これも上記同様、弁護士名で催促をすることにより、相手側が支払いに応じる可能性を高めることができます。内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ことを明記いたします。「このまま放置をしてしまうと訴訟に発展してしまうのか・・・・」と相手が思うケースが多く、「支払わないといけないな」と思わせることができます。そんなに強くいかなくても・・・・と思われる方もおられるかと思います。そのような場合には、相手との関係性を加味した上で内容証明郵便の内容はご変更致しますのでご安心下さい。なお、最初は、ご本人名義で送りたいという場合も、実効的な文案となるように弁護士が添削を入れるという方法もありえます。

 

③ 支払督促手続

支払督促を裁判所から相手方に送付して貰い、債権を認めて貰います。有効な方法ですが、っ欠点があります。それは、相手方が異議を申し立てた場合には、効力がなくなってしまう点です。また、支払督促は、相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方の住所が判明していない時には利用できません。ただ有効な手段の一つにはなります。

 

④ 民事調停手続き

民事調停は裁判所を利用して、相手側に支払いを求めることができます。弁護士を利用せずに調停を申し立てることも可能ですが、相手側が出頭しなかったり不当な引き伸ばしをしてきたりすると意味がなくなってしまいます。弁護士に依頼することで、相手方に圧力を掛けることができます。相手に一定レベルの知識やこのような経験がある場合、意図的に裁判所に出頭しないという方法を取るケースもあります。弁護士が介入することによって、訴訟を見据えて行動しているということが相手に伝わりますので、出頭しなければならないという気持ちを強めることができます。

 

⑤ 少額訴訟手続

60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせ判決を行う手続です。少額訴訟も、相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されてしまいます。また、少額訴訟によってなされた判決に、相手方が異議を申し立てた場合には、再び審理をやり直さなければなりませんので安易にこの選択肢を取るべきではありません。

 

⑥ 訴訟手続(通常訴訟手続)

訴訟手続を取り、公的に債権・売掛金を回収する方法です。裁判上の和解交渉がまとまらない場合には和解交渉を打ち切り、早期に判決を貰うことができます。相手方の住所が判明しない場合、公示送達により判決を貰うことが可能です。(訴訟の判決に相手が応じない場合でも、強制執行手続の前提として先に判決を取得しておくことが重要です。)

※訴訟で勝訴判決が確定している場合には、弁護士が弁護士会照会手続きを用いるなどして、債務者の口座残高などの情報を取得することが可能なケースもあります。

 

⑦ 強制執行手続

確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。強制執行には、大きく分けて、1)不動産執行、2)動産執行、3)債権執行の3種類があります。

不動産執行の場合、対象不動産に抵当権などの担保がついているときは要注意です。対象不動産に担保力がないときは、強制執行は困難だからです。債権執行の中心は銀行預金の差押えといえます。銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。

最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。

当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。

債権回収の注意点

債権の支払期限が過ぎたものをいたずらに放置してしまった場合や、弁済交渉が長引き、消滅時効期間が経過してしまうと、時効援用の意思表示を受け、債権が消滅してしまう可能性があります。消滅時効については、民法の改正によって大きく変わった点もありますので、債権管理台帳などを用いて、債権の管理について注意していく必要があります。

この場合、消滅時効期間の経過前に、法的な手続き等に従い、消滅時効にかからないようにする必要があります。
弁護士が介入することで、このような手続きの方法についても、具体的にご提案の上、安心して債権の回収をしていくことが可能となります。

未収にしないための予防策

そもそも未収金が発生しなければ,債権回収という問題は生じないため,予防方法を予め検討しておく必要があります。

① 信用調査

取引先企業の財務状況に問題がなければ、未収という問題は生じにくいといえます。信用調査から得られた情報は、今後、相手方の代金不払の場合に行う仮差押えや仮処分の対象を特定するためにも必要となるので、信用調査を行うことは重要になります。

以下、信用調査の方法を簡潔にまとめると以下のようなものが考えられます。

 

★ 営業担当者による相手方からの聞き取り

営業担当者が相手方から、会社の工場や支店、取引金融機関、主要な取引先等の会社の概要や相手方の主たる資産について聴取する。

 

★ 決算書の入手

取引上、自己が相手方よりも強い立場である場合には、相手方に過去2~3年分の貸借対照表と損益計算書の提出を求め、これら決算書で有利子負債の額や売上高の増減等を分析することで、支払能力の有無を判断することが考えられます。契約書にこれを盛り込むこともあります。

 

★ 営業担当者による相手方の現場の観察

営業担当者に相手方の本社や営業所の現場を視察させ、本社や営業所の現場に資金繰りに窮しているような兆候が現れていないか、在庫が目立ったり従業員の離職が相次いだりしていないか等、近い将来倒産するおそれのある会社に特有の兆候が現れていないかをチェックすることが挙げられます。

 

★ 商業登記簿謄本の取得

会社設立の年月日(業歴の長さ)や資本金の増加の有無、役員の辞任登記の有無、商号や本店所在地を頻繁に変更していないか等が挙げられます。

そして、本店所在地を移転している場合には、閉鎖登記簿謄本を入手し、現在の商業登記簿謄本と比べて、事業目的や役員が様変わりしていないかを調べる必要があります。

もし、役員等が様変わりしているのであれば、取込詐欺目的の会社である疑いがあるので注意が必要です。また、相手方が現実に事業活動を行っているかどうかについても、商業登記簿謄本に記載されている会社名及び本店所在地と、相手方から入手した名刺上の記載との間に不一致がないかどうか、商業登記簿謄本に記載されている役員の住所、氏名及び役員の構成と商談時に聴取した役員の氏名等の内容と不一致がないかについても確認するとよいでしょう。

 

★ 不動産登記簿謄本の取得

不動産の登記簿謄本にある甲区という欄において、誰が所有者であるかを確認するとともに、その欄に差押・仮差押登記の記載がなされていないか、乙区という欄において、抵当権者が数多くいないか、ノンバンクや相手方の取引先が抵当権者になっていないか等を確認することが挙げられます。

 

★ 信用調査会社からの情報の取得

信用調査会社から取引先の情報を取得することが挙げられます。信用調査会社からは、インターネットにて簡易かつ比較的安価に、売上高や利益、主要取引先等の情報を入手することができます。

② 契約書による債権回収対策

相手方から送られてきた契約書の内容をよく吟味せず、そのまま締結したり,インターネット上で書式を入手してそのまま契約書として使用したりする場合、未払いになった場合の具体的な対処策が記載されていないケースが多々あります。

契約書を作成・締結する前に,必ず弁護士のチェックを求めることで,取引におけるリスクを想定し,それに対処できる契約書を作成することが可能となり、未払いとなるリスクを極力減らすことができます。特に気を付けておくべき主な条項は、以下のようなものがあります。

 

★期限の利益の喪失条項

相手方が、支払を遅滞するような場合には、一般的には財務状態がよくない兆候です。そのような場合、時間が経てばたつほどに債権回収が困難となる傾向があります。

そこで、支払を遅滞した時点で、相手方に分割払いなどの期限の利益がある場合、これを喪失させ、全債権について、回収を可能とさせることが有益です。

 

★損害賠償予定の条項

債務の弁済期を過ぎた場合、金利と同額の遅延損害金を請求できます(民法第419条第1項)が、金利よりも高い遅延損害金を定めておけば、債務者に心理的に弁済しなければならないという圧迫感を与えることで、債務の任意の弁済を促すことができます。

 

★相殺条項

企業様に逆に支払わなければならない債務がある場合には、相殺によって、自社の債権を回収することが可能となります。通常、相殺は、自らが保持している債権の弁済期が到来していないと、相殺ができませんが、契約書によって、企業様の保持する債権の弁済期を問わずに相殺ができる条項をいれると有益となります。

 

★連帯保証、抵当権、譲渡担保をはじめとする担保権設定条項

債務者本人の資力だけでは、未収になるリスクが高いという場合には、連帯保証をつけてみたり、抵当権を付けてもらうなど、担保権を設定してもらうことにより、連帯保証人や抵当権の設定者へ債権の回収を求めることができ、債権の未収を防ぐことができます。

 

★契約解除条項

解除権には、債務者に契約違反があった場合に法律上認められる法定解除権と、当事者の合意によって認められる約定解除権があります。法定解除権の場合、原則として催告をした後でしか解除できません。そこで、催告なしでも解除できる無催告解除の特約を定めておくことで、例えば、取引先が倒産して商品を引き上げる場合にも、解除の意思表示さえすれば、自社商品を回収することができます。

③ 納品書,請求書その他取引の事実や内容を裏付ける書類を作成する。

万が一、契約書がないケースでも,これらの資料があれば契約内容を証明することが可能となります。取引の実態がないとか、納品を受けていないなどという形で、争いになることも多いため、これらの客観的な証憑は非常に大事になります。

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