はじめに
現代においては、高齢化社会を迎え、経営者が引退する年齢にさしかかっています。そのような中で、事業承継の準備ができておらず、後継者の確保や後継者への円滑な事業の承継が十分になされておらず、会社の経営権争い生じたり、会社の業績が悪化するケースが多数存在しています。 具体的には、事業承継の対策を十分にしておかなかった結果、予定していない者が経営者として介入してきたり、相続税等の税金が過度に生じたり、相続人間でトラブルが生じることがあります。 また、対策不足の状態で放置した場合、最悪、廃業を余儀なくされることがあります。
このようなトラブルや廃業のリスクを回避するためにも、以下のとおり、事業承継の対策をとることは必要不可欠となります。
事業承継のポイント
事業承継の視点(ポイント)としては、以下の2点が挙げられます。
1 経営権の後継者への集中
株式などを分散させずに、後継者に集中させるということが大事です。
たとえば、相続の場面などでは、遺言などによって経営権(議決権株式・事業用資産)を後継者に集中させることが重要であり、後継者以外には非事業用財産を持たせるということで、相続トラブルなどを回避することができます。
2 後継者が身近にいない場合の対策(M&Aの場合)
適正な第三者へ売却する場合、いかに高く売却するかが、創業者利益を確保するためにも大事な視点となります。その場合には、会社の磨き上げによる企業価値の向上が重要となります。
事業承継の方法
事業承継の方法は、大きく分けて、以下の3パターンがあります。
1. 親族内承継
現経営者の息子等の親族に事業を承継させる。
【メリット】
・内外の関係者から心情的にも理解されやすい
・後継者を早期に決定し、時間をかけて準備可能
【デメリット】
・親族内に経営能力と意欲がある者がいるとは限らない。
・相続人が複数いる場合、後継者の決定や経営権の集中が困難となる。
2. 親族外承継(従業員等への承継)
役員や有力従業員へ事業を承継させる。
取引先、金融機関等から後継者を雇い入れ事業を承継させる。
【メリット】
・親族内に後継者として適任者がいなくても、候補者を広く求められる。
・従業員に承継する場合には、経営の一体性を保ちやすい
【デメリット】
・関係者から心情的に受け入れられにくい場合がある。
・後継者に資金力がない可能性がある。
・会社の負債や個人保証の処理が問題となる。
3. 社外への承継(M&A)
会社そのものを売却し、第三者に経営してもらう。
M&Aとは、合併(Merger)と買収(Acquisition)と言う意味で、会社そのものの売買を指す。
主な方法としては、株式譲渡により会社の支配権を第三者に移転する方法が多いところです。
M&Aの一般的な流れは、以下の流れになります。
① 仲介機関の選択(金融機関、税理士、会計士、弁護士、商工会議所等)
② 売却条件の検討
③ 会社の実力の磨き上げ(会社の価値を向上させる)
④ 売却候補先企業への打診
⑤ 秘密保持契約
⑥ 条件交渉
⑦ 基本合意書の締結
⑧ デューデリジェンス(売り手企業の精査、簿外債務がないか等のチェック
⑨ 売買契約書の締結
⑩ クロージング(資金決済)
【メリット】
・候補者を広く外部に求めることが可能
・現オーナーが事業売却による利益を享受できる(創業者利益の確保)。
・従業員の雇用や取引関係を維持できる。
【デメリット】
・希望条件を満たす買い手を見つけるのが困難な場合がある。
・会社の負債や個人保証の処理が問題
・経営の一体性を保つのが困難な場合がある。
4 まとめ
それぞれの方法ごとにメリット、デメリットがありますので、個別の事情をよく加味しながら、事業承継方法と後継者を確定する必要があります。
事業承継の準備期間
事業承継の準備には、様々なプロセスがあるため、できれば5から10年前から、計画的な準備を行うことが肝要といえます。
もっとも、実際には、上記のような十分な時間がない状況で事業承継問題が迫っていることもありえます。その場合でも、できる限り、早期に、事業承継計画を立て、円滑な事業承継を実施することが大切です。
そのためには、事業承継に精通した弁護士等への専門家への相談が不可欠といえます。
顧問弁護士の活用法
事業承継対策だけのスポットで弁護士に依頼をすれば、導入時に一定の費用がかかりますが、顧問弁護士制度を活用すれば、月々の顧問料の範囲内で、相当程度の対策ができることになり、円滑な事業承継が実現できることになります。
また、その場合、事業承継対策以外の会社の法律問題も相談することができますので、会社の磨き上げという観点からも有用な選択肢となります。