労働審判

 

企業様の声

「裁判所から労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」
「通常の裁判と同じく、最初は、形式的な答弁書を出すことでも問題ないのか」
「円満に退職したと思った元従業員から不当解雇で訴えられてしまった」
「最近会社を退職した従業員から残業代を請求されてしまった」

労働審判とは

労働審判とは、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名とが構成する労働審判委員会により、原則として3回以内の期日で労働問題を解決する裁判所の手続をいいます。

労働者と使用者との間の権利利益に関する争いを簡易迅速に解決するための制度であるため、賃金に関するものか、雇用に関するものが大多数を占めています。

労働審判の手続きの流れ

労働審判が申立てられた場合、第1回期日は、原則として申立から40日以内に指定されることになっており、原則として3回以内の期日で結論を出すことになるので、おおよそ3ヵ月以内に解決することが見込まれます。審判に至らず、和解にて、解決されることも実務上は多いところです。

これは、訴訟提起から1年以上かかることが多い労働訴訟と比較して簡易な手続きであり、当事者にとって時間的、経済的なメリットがあります。

労働審判の事前準備・弁護士への依頼の必要性

上記のとおり、3回で審判が下されてしまうので、主張と反論を何度も繰り返す時間はないということであり、実務上は、第1回期日までに提出した書面と証拠でほぼ勝負が決まってしまっています。というのも、労働審判委員会は、「申立書」と「答弁書」(使用者側からの「申立書」に対する認否や反論)及びそれを裏付ける証拠を見て、ほぼ心証を決めているからです。

そのため、第一回の期日までに入念な証拠の収集と論拠の構築をしておく必要があります。

労働者からの「申立書」は、入念な準備期間を経て作成されるものであり、完成度の高いものが提出されますが、使用者側には厳格なタイムリミットがある中で、第1回期日までに、証拠を収集して整理し、取捨選択した上で、使用者側の主張に沿うものを提出しておかなければなりませんので、その負担は大きいところです。これらの準備を怠ってしまうと、相手側に主導権を握られてしまい、不利な審判が下されることになってしまいます。

そこで、弁護士に依頼をすることで、非常に大切となる答弁書などの書類の作成やそれを裏付ける証拠の取捨選択、労働者側との交渉を代理、最終的な解決の見通しの提示まで、すべてお引き受けすることができます。労働審判の結果を大きく左右する第一回期日までの準備を弁護士が行うことで、その後の交渉をスムーズに進めることができます。

顧問弁護士の活用法

上記のとおり、労働審判が申し立てられた場合には、できるだけ早い段階で、弁護士に相談し、適正な準備を進めていくことをお奨めいたします。

顧問弁護士であれば、就業規則の精査や日ごろの問題社員への対応などもしていることから、労働審判にあたっても、問題の争点などについて、迅速に把握できる点にメリットがあります。

当法人では、使用者側の豊富な労働審判の実績があり、数多くの労働審判のトラブルを解決してきた実績をもつ弁護士が、答弁書の段階から精査の上、最適な対処法を提案します。

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