取締役の解任について

 

(代表)取締役の解任について

よくある相談におきましては、取締役会設置会社において、会社の代表取締役が独裁的に横暴を働くため、代表取締役を解職し、取締役を解任したいというご相談があります。そのような場合にはどのような手続きをとればよいかという点についてのご相談があります。

この場合、以下のような手続きをとる必要があります。

1 株主総会の決議

代表権だけでなく、取締役の地位も喪失させるということでしたら、株主総会を開いて、取締役解任決議を行うことになります(会社法339条第1項)。この場合、取締役としての地位が喪失することにより、同時に代表権もなくなります。

株主総会による解任はいつでも行うことができ、解任のための特別な理由も必要とされません(ただし、後述のとおり、解任のための正当な理由がない場合には取締役は損害賠償請求権を有します)。解任のための株主総会の決議は取締役の選任の場合と同様、普通決議(過半数の決議)で足ります。

もっとも、取締役の解任は会社の経営体制に重大な変更を加える行為であることから、解任決議の定足数については3分の1以上としなければならず、定款によってもこれを下回る割合とすることはできません。

また、会社が株主に対して株主総会参考書類の交付をする場合、解任される取締役の氏名と解任の理由を記載する必要があります。

なお、少数株主による取締役選任権の確保の観点から、累積投票によって選任された取締役を解任する際の決議要件は普通決議ではなく特別決議とされています。また、種類株主総会で選任された取締役を通常の株主総会の決議で解任することは原則としてできません。

2 解任の通知

上記のとおり取締役の解任は株主総会の決議によって行いますが、解任の効力を発生させるために当該解任の事実を解任された取締役に通知する必要があるか否かについては見解が分かれていますが、会社としては解任された事実とともに今後は取締役として活動をしないよう通知しておくべきです。

3 解任の訴えによる方法

特殊な解任方法として、少数株主が裁判所に訴えを提起することで取締役を解任する方法もあります。これは取締役の職務執行に関し不正の行為又は法令・定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該取締役を解任する旨の議案が株主総会で否決されたときに請求できるものとされています。

もっとも、仮に解任の訴えが認められて取締役が解任されたとしても、多数派株主が同一人物を取締役として再任することは妨げられません。また、解任の訴えの係属中に解任の対象となる取締役が任期満了で退任し、再度株主総会で選任された場合には、取締役は新たに株主から信認を得たものとして解任の訴えは却下されます。そのため、解任の対象となる取締役が多数派株主によって支持されている場合、解任の訴えによって目的を達成することは困難なケースが多いといえます。

4 解任された取締役の損害賠償請求権

解任された取締役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対して解任によって生じた損害賠償を請求することができます。

請求できる損害の範囲については以下のとおりです。

●残存任期中に得られたはずの役員報酬
●退職慰労金について定款の定めや株主総会決議等がある場合には、任期満了時に得られたはずの退職慰労金

5 解任の正当な理由

前述のとおり、解任について正当な理由がある場合には、取締役は解任によって生じた損害賠償を請求することができません。正当な理由の立証責任は会社側にあります。取締役からの損害賠償請求に対して会社側が正当な理由の立証に成功したときに賠償責任を免れます。この正当な理由が認められる例としては以下のものが挙げられます。

●健康悪化により職務の執行に支障がある場合
●法令・定款に違反する不正な行為を行った場合
●職務の能力を欠き著しく不適任である場合
●特定の業者と癒着して不当な利益を図った行為を理由とする場合
●取締役の経営判断の誤りによって会社に損害を与えた場合
(経営判断の誤りの程度にもよってケースバイケースといえます)

6 解任に伴う登記

解任によって取締役は職を失い、退任することになります。取締役の退任は、登記事項の変更となります。そのため、会社は取締役が解任されたことによって退任した旨の変更登記をする必要があります。

代表取締役の代表権のみを失わせる解職の場合(平取締役に落とす場合)の手続き

1 取締役会の決議

代表取締役を解職する、すなわち代表権を失わせるのは取締役会の決議によって行います。代表取締役の解職に関する決議事項は、取締役会で通常行われている他の決議事項と同様、出席した取締役の過半数をもって決議します。

代表取締役を解職する決議において、審議の対象となっている代表取締役は、当該決議について特別の利害関係を有すると解されており議決権を有しません。また、決議の員数としてもカウントされません。そのような特別利害関係を有する代表取締役は取締役会において意見を述べることは認められず、出席する権利も有しないと解するのが一般的です。そのため、代表取締役を解職する決議においては審議の対象となっている代表取締役は求めがあれば会議室から退席しなければなりません。当該決議において議長を務めることもできません。

2 解職の通知

上記の通り、解職の決議がなされた場合、本人に解職がなされたことを知らせるとともに、代表取締役として振る舞うことのないよう、本人に通知しておくべきでしょう。

3 取締役会で新たな代表取締役を選定する

取締役会設置会社の場合、代表取締役は必ず選定しなければなりません。前職の代表取締役の解職を決議した取締役会において新たな代表取締役を選定することになります。

4 変更の登記

代表取締役が誰であるかということは会社の登記事項とされています。代表取締役を解職し、新たな代表取締役を選定した場合には変更登記を行う必要があります。

顧問弁護士の活用法

以上のとおり、取締役を解任するための株主総会の手続きは会社法の関連規定に従って行う必要があります。この手続きが会社法に違反するようなことがあると株主総会の決議が取り消されるなどして取締役の解任ができないおそれがあります。

したがって、解任等の手続きをとる際には、その正当事由の存否も含めて、顧問弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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